農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 第八条

(制限行為で許可を要しない行為)

令和元年農林水産省令第九号

法第八条第一項第四号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 堤体、取水設備又は洪水吐きの修繕、水底の堆積物のしゅんせつその他当該特定農業用ため池の管理に係る行為 二 土質試験その他の特定農業用ため池の安全性に関する調査のために行う土地の掘削 三 河川法第八条に規定する河川工事の施行として行う行為 四 国又は都道府県が砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事の施行として行う行為 五 国又は都道府県が森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業の施行として行う行為 六 国又は都道府県が地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第四項に規定する地すべり防止工事の施行として行う行為 七 都道府県が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事の施行として行う行為

第8条

(制限行為で許可を要しない行為)

農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則の全文・目次(令和元年農林水産省令第九号)

第8条 (制限行為で許可を要しない行為)

法第8条第1項第4号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 堤体、取水設備又は洪水吐きの修繕、水底の堆積物のしゅんせつその他当該特定農業用ため池の管理に係る行為 二 土質試験その他の特定農業用ため池の安全性に関する調査のために行う土地の掘削 三 河川法第8条に規定する河川工事の施行として行う行為 四 国又は都道府県が砂防法(明治三十年法律第29号)第1条に規定する砂防工事の施行として行う行為 五 国又は都道府県が森林法(昭和二十六年法律第249号)第41条第3項に規定する保安施設事業の施行として行う行為 六 国又は都道府県が地すべり等防止法(昭和三十三年法律第30号)第2条第4項に規定する地すべり防止工事の施行として行う行為 七 都道府県が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第57号)第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事の施行として行う行為

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