農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 第六条

(データベースの公表事項)

令和元年農林水産省令第九号

法第四条第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 農業用ため池の所有者等の名称(当該所有者等が自然人であるときは、その旨) 二 第四条第一号に掲げる事項 三 法第四条第一項の規定による届出の年月日(当該届出がされていないときは、その旨) 四 法第七条第一項の規定による指定を受けているときは、当該指定の年月日

第6条

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農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則の全文・目次(令和元年農林水産省令第九号)

第6条 (データベースの公表事項)

法第4条第3項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 農業用ため池の所有者等の名称(当該所有者等が自然人であるときは、その旨) 二 第4条第1号に掲げる事項 三 法第4条第1項の規定による届出の年月日(当該届出がされていないときは、その旨) 四 法第7条第1項の規定による指定を受けているときは、当該指定の年月日

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