農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 第十一条
(不確知所有者関連情報を保有すると思料される者)
令和元年農林水産省令第九号
令第三条第一項第二号(令第四条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 当該特定農業用ため池を現に占有する者 二 当該特定農業用ため池の敷地である土地について所有権その他の権利(登記されたものに限る。)を有する者 三 前二号に掲げる者のほか、都道府県知事(令第四条において準用する場合にあっては、市町村長)が保有する情報(当該特定農業用ため池の所有者の探索に必要な範囲内において保有するものに限る。)に基づき、不確知所有者関連情報を有すると思料される者