農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 第十七条
(施設管理権の設定に関する裁定の申請)
令和元年農林水産省令第九号
法第十三条第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してするものとする。 一 当該申請に係る特定農業用ため池の名称及び所在地 二 当該申請に係る特定農業用ため池についての管理及び保全の現況 三 その他参考となるべき事項
(施設管理権の設定に関する裁定の申請)
農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則の全文・目次(令和元年農林水産省令第九号)
第17条 (施設管理権の設定に関する裁定の申請)
法第13条第1項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してするものとする。 一 当該申請に係る特定農業用ため池の名称及び所在地 二 当該申請に係る特定農業用ため池についての管理及び保全の現況 三 その他参考となるべき事項