農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 第十七条

(施設管理権の設定に関する裁定の申請)

令和元年農林水産省令第九号

法第十三条第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してするものとする。 一 当該申請に係る特定農業用ため池の名称及び所在地 二 当該申請に係る特定農業用ため池についての管理及び保全の現況 三 その他参考となるべき事項

第17条

(施設管理権の設定に関する裁定の申請)

農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則の全文・目次(令和元年農林水産省令第九号)

第17条 (施設管理権の設定に関する裁定の申請)

法第13条第1項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してするものとする。 一 当該申請に係る特定農業用ため池の名称及び所在地 二 当該申請に係る特定農業用ため池についての管理及び保全の現況 三 その他参考となるべき事項

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