農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 第十二条
(不確知所有者関連情報の提供を求める措置)
令和元年農林水産省令第九号
令第三条第一項第四号(令第四条において準用する場合を含む。)の規定により不確知所有者関連情報の提供を求めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。 一 記録名義人等が自然人である場合には、当該記録名義人等が記録されている戸籍簿又は除籍簿を備えると思料される市町村の長に対し、当該記録名義人等が記載されている戸籍謄本又は除籍謄本の交付を請求すること。 二 前号の措置により判明した当該記録名義人等の相続人が記録されている戸籍の附票を備えると思料される市町村の長に対し、当該相続人の戸籍の附票の写し又は消除された戸籍の附票の写しの交付を請求すること。 三 記録名義人等が法人であり、合併により解散した場合には、合併後存続し、又は合併により設立された法人が記録されている法人の登記簿を備えると思料される登記所の登記官に対し、当該法人の登記事項証明書を求めること。 四 記録名義人等が法人であり、合併以外の理由により解散した場合には、当該記録名義人等の登記事項証明書に記載されている清算人に対して、書面の送付その他適当な方法により当該特定農業用ため池に係る不確知所有者関連情報の提供を求めること。