農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 第十五条
(特定農業用ため池の管理者を特定するための措置)
令和元年農林水産省令第九号
令第三条第二項第三号の農林水産省令で定める措置については、第十三条の規定を準用する。
(特定農業用ため池の管理者を特定するための措置)
農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則の全文・目次(令和元年農林水産省令第九号)
第15条 (特定農業用ため池の管理者を特定するための措置)
令第3条第2項第3号の農林水産省令で定める措置については、第13条の規定を準用する。