農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 第十八条
(裁定の申請の公告)
令和元年農林水産省令第九号
法第十四条第一項(法第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法によりするものとする。
(裁定の申請の公告)
農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則の全文・目次(令和元年農林水産省令第九号)
第18条 (裁定の申請の公告)
法第14条第1項(法第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法によりするものとする。