農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 第十六条
(防災工事の施行に係る費用の徴収)
令和元年農林水産省令第九号
都道府県知事は、法第十一条第二項の規定により防災工事の施行に要した費用を徴収しようとする場合においては、当該特定農業用ため池の所有者等に対し徴収しようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
(防災工事の施行に係る費用の徴収)
農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則の全文・目次(令和元年農林水産省令第九号)
第16条 (防災工事の施行に係る費用の徴収)
都道府県知事は、法第11条第2項の規定により防災工事の施行に要した費用を徴収しようとする場合においては、当該特定農業用ため池の所有者等に対し徴収しようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。