農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 第四条
(農業用ため池の届出書の記載事項)
令和元年農林水産省令第九号
法第四条第一項第四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 農業用ため池の基礎地盤から堤頂までの高さ及び堤頂の長さ並びに貯水する容量 二 農業用ため池に管理者がある場合には、その権原の種類及び内容
(農業用ため池の届出書の記載事項)
農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則の全文・目次(令和元年農林水産省令第九号)
第4条 (農業用ため池の届出書の記載事項)
法第4条第1項第4号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 農業用ため池の基礎地盤から堤頂までの高さ及び堤頂の長さ並びに貯水する容量 二 農業用ため池に管理者がある場合には、その権原の種類及び内容