愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令 第10条

(試験結果の報告)

愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令の全文・目次(令和元年農林水産省・環境省令第七号)

第10条 (試験結果の報告)

指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、試験実施年月日、試験地、受験申込者数及び受験者数を記載した試験結果報告書並びに合格者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合格証書の番号を記載した合格者一覧表を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。