役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第13条
役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令の全文・目次(令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)
第13条
国内登録認証機関は、第9条の表の一の項の審査をした結果、役務が日本産業規格に適合し、かつ、認証依頼者の品質管理体制が第2条の基準を全て満たしていることを確認し、認証を行うものとする。
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