役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第14条
(認証に係る公表の基準)
役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令の全文・目次(令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)
第14条 (認証に係る公表の基準)
法第45条第2項第2号の公表は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、同表の第二欄に掲げる事項を、同表の第三欄に掲げる時期に、同表の第四欄に掲げる期間行うものとする。
2 前項の公表は、同項の表の第二欄に掲げる内容を国内登録認証機関の認証を行う全ての事務所(外国にある事務所を含む。第21条において同じ。)で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行わなければならない。
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