国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令 第一条

令和二年内閣府令第五十七号

国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「法」という。)第二十五条の二第一項の内閣府令で定める実証事業は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要なものであって、その実証の内容が次のいずれかに該当するものとする。 一 自動車の自動運転(同条第三項第一号に規定する自動車自動運転関係電波技術を含む。) 二 無人航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第二十二項に規定する無人航空機をいう。)の遠隔操作又は自動操縦(法第二十五条の二第三項第二号に規定する無人航空機遠隔操作自動操縦関係電波技術を含む。) 三 同項第三号に規定する特殊仕様自動車等応用関係電波技術 四 同項第四号に規定する無人航空機応用関係電波技術

第1条

国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令の全文・目次(令和二年内閣府令第五十七号)

第1条

国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第107号。以下「法」という。)第25条の2第1項の内閣府令で定める実証事業は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要なものであって、その実証の内容が次のいずれかに該当するものとする。 一 自動車の自動運転(同条第3項第1号に規定する自動車自動運転関係電波技術を含む。) 二 無人航空機(航空法(昭和二十七年法律第231号)第2条第22項に規定する無人航空機をいう。)の遠隔操作又は自動操縦(法第25条の2第3項第2号に規定する無人航空機遠隔操作自動操縦関係電波技術を含む。) 三 同項第3号に規定する特殊仕様自動車等応用関係電波技術 四 同項第4号に規定する無人航空機応用関係電波技術

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