国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令 第三条

令和二年内閣府令第五十七号

法第二十五条の二第十四項の規定により認定技術実証区域計画を変更した場合においては、国家戦略特別区域会議は、実証事業者として定められた者に対し、前条の書面を交付するものとする。

第3条

国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令の全文・目次(令和二年内閣府令第五十七号)

第3条

法第25条の2第14項の規定により認定技術実証区域計画を変更した場合においては、国家戦略特別区域会議は、実証事業者として定められた者に対し、前条の書面を交付するものとする。

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