聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第一条

(用語)

令和二年総務省令第百十号

この省令において使用する用語は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1条

(用語)

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年総務省令第百十号)

第1条 (用語)

この省令において使用する用語は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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