聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第二条

(法第二条第二項各号に規定する総務省令で定める方法)

令和二年総務省令第百十号

法第二条第二項各号に規定する総務省令で定める方法は、文字とする。

第2条

(法第二条第二項各号に規定する総務省令で定める方法)

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年総務省令第百十号)

第2条 (法第二条第二項各号に規定する総務省令で定める方法)

法第2条第2項各号に規定する総務省令で定める方法は、文字とする。

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