経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第一条

(定義)

令和二年経済産業省令第六十八号

この省令において使用する用語は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1条

(定義)

経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年経済産業省令第六十八号)

第1条 (定義)

この省令において使用する用語は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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