賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第一条
(法第二条第一項の国土交通省令で定める住宅)
令和二年国土交通省令第八十三号
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号。以下「法」という。)第二条第一項の人の生活の本拠として使用する目的以外の目的に供されていると認められる住宅として国土交通省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の規定による許可に係る施設である住宅 二 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十三条第一項の規定による認定に係る施設である住宅のうち、認定事業(同条第五項に規定する認定事業をいう。)の用に供されているもの 三 住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第三条第一項の規定による届出に係る住宅のうち、住宅宿泊事業(同法第二条第三項に規定する住宅宿泊事業をいう。)の用に供されているもの