賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則
令和二年国土交通省令第八十三号
第一条
(法第二条第一項の国土交通省令で定める住宅)
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号。以下「法」という。)第二条第一項の人の生活の本拠として使用する目的以外の目的に供されていると認められる住宅として国土交通省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の規定による許可に係る施設である住宅 二 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十三条第一項の規定による認定に係る施設である住宅のうち、認定事業(同条第五項に規定する認定事業をいう。)の用に供されているもの 三 住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第三条第一項の規定による届出に係る住宅のうち、住宅宿泊事業(同法第二条第三項に規定する住宅宿泊事業をいう。)の用に供されているもの
第二条
(人的関係、資本関係その他の関係において賃貸人と密接な関係を有する者)
法第二条第四項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 賃貸人が個人である場合における次に掲げる者 二 賃貸人が会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号に規定する会社をいう。)である場合における次に掲げる会社等(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第二号に規定する会社等をいう。以下この号において同じ。)(以下この条において「関係会社」という。) 三 賃貸人が登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十三項に規定する登録投資法人をいう。以下同じ。)である場合における当該登録投資法人の資産運用会社(同条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。第七号において同じ。)の関係会社 四 賃貸人が特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)である場合における当該特定目的会社の委託を受けて特定資産の管理及び処分に係る業務を行う者の関係会社 五 賃貸人が組合(当該組合の組合員の間で不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第一号に掲げる契約に限る。)が締結されているものに限る。以下同じ。)である場合における当該組合の業務執行者又は当該業務執行者の関係会社 六 賃貸人が特例事業者(不動産特定共同事業法第二条第九項に規定する特例事業者をいう。以下同じ。)である場合における当該特例事業者の委託を受けて当該特例事業者が当事者である不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務を行う不動産特定共同事業者(同条第五項に規定する不動産特定共同事業者をいう。)の関係会社又は当該業務を行う小規模不動産特定共同事業者(同条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者をいう。)の関係会社 七 賃貸人が賃貸住宅に係る信託の受託者である場合における次に掲げる者
第三条
(法第三条第一項の国土交通省令で定める規模)
法第三条第一項の国土交通省令で定める規模は、賃貸住宅管理業に係る賃貸住宅の戸数が二百戸であることとする。
第四条
(登録の更新の申請期間)
法第三条第二項の登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の九十日前から三十日前までの間に法第四条第一項の申請書(以下「登録申請書」という。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
第五条
(手数料)
法第三条第五項の手数料は、登録申請書に収入印紙を貼って納めなければならない。
第六条
(登録申請書の様式)
登録申請書は別記様式第一号によるものとする。
第七条
(登録申請書の添付書類)
法第四条第二項(法第七条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 法第三条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)が法人である場合においては、次に掲げる書類 二 登録申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員)を含む。以下この条において同じ。)が個人である場合においては、次に掲げる書類
2 国土交通大臣は、登録申請者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
3 国土交通大臣は、登録申請者に対し、前二項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
4 国土交通大臣は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により登録申請書に添付しなければならない書類の一部を省略させることができる。
第八条
(心身の故障により賃貸住宅管理業を的確に遂行することができない者)
法第六条第一項第一号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により賃貸住宅管理業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第九条
(不正な行為等をするおそれがあると認められる者)
法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 法第二十三条第一項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に法第九条第一項第四号又は第五号の規定による届出をした者(解散又は賃貸住宅管理業の廃止について相当の理由のある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの 二 前号の期間内に法第九条第一項第二号、第四号又は第五号の規定による届出をした法人(合併、解散又は賃貸住宅管理業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者であって前号に規定する通知があった日前三十日に当たる日から当該法人の合併、解散又は廃止の日までの間にその地位にあったもので当該届出の日から五年を経過しないもの
第十条
(賃貸住宅管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)
法第六条第一項第十号の国土交通省令で定める基準は、財産及び損益の状況が良好であることとする。
第十一条
(登録事項の変更の届出)
賃貸住宅管理業者は、法第七条第一項の規定による届出をしようとするときは、国土交通大臣に、別記様式第九号による登録事項変更届出書を提出しなければならない。
2 変更に係る事項が法人の役員の氏名であるときは、前項の登録事項変更届出書に当該役員に関する第七条第一項第一号ニ及びホに掲げる書類並びに当該役員が法第六条第一項第八号に該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。
第十二条
(廃業等の届出)
賃貸住宅管理業者は、法第九条第一項の規定による届出をしようとするときは、国土交通大臣に、別記様式第十号による廃業等届出書を提出しなければならない。
第十三条
(業務管理者の職務)
法第十二条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第十三条の規定による書面の交付及び説明に関する事項 二 法第十四条の規定による書面の交付に関する事項 三 管理業務として行う賃貸住宅の維持保全の実施に関する事項及び賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理に関する事項 四 法第十八条の規定による帳簿の備付け等に関する事項 五 法第二十条の規定による定期報告に関する事項 六 法第二十一条の規定による秘密の保持に関する事項 七 賃貸住宅の入居者からの苦情の処理に関する事項 八 前各号に掲げるもののほか、賃貸住宅の入居者の居住の安定及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の円滑な実施を確保するため必要な事項として国土交通大臣が定める事項
第十四条
(業務管理者の要件)
法第十二条第四項の国土交通省令で定める要件は、管理業務に関し二年以上の実務の経験を有する者又は国土交通大臣がその実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者で、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。 一 法第十二条第四項の知識及び能力を有すると認められることを証明する事業(以下「証明事業」という。)として、次条から第二十九条までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録証明事業」という。)による証明を受けている者 二 宅地建物取引士(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第四号に規定する宅地建物取引士をいう。第十七条第一項第二号ロにおいて同じ。)で、国土交通大臣が指定する管理業務に関する実務についての講習を修了した者
第十五条
(登録の申請)
前条第一号の登録は、登録証明事業を行おうとする者の申請により行う。
2 前条第一号の登録を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録申請者の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 登録証明事業を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 登録を受けようとする証明事業の名称 四 登録証明事業を開始しようとする年月日 五 試験委員(第十七条第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イからハまでのいずれに該当するかの別 六 登録を受けようとする証明事業に係る試験の科目及び内容
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 個人である場合においては、次に掲げる書類 二 法人である場合においては、次に掲げる書類 三 試験委員が第十七条第一項第二号イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類 四 登録証明事業以外の業務を行うときは、その業務の種類及び概要を記載した書面 五 登録申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 六 その他参考となる事項を記載した書類
第十六条
(欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者が行おうとする証明事業は、第十四条第一号の登録を受けることができない。 一 法又は法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 二 第二十六条の規定により第十四条第一号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(次号において「暴力団員等」という。) 四 暴力団員等がその事業活動を支配する法人 五 法人であって、証明事業を行う役員のうちに第一号から第三号までのいずれかに該当する者があるもの
第十七条
(登録要件等)
国土交通大臣は、第十五条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 第十九条第一項第一号イからヘまでの事項を含む内容について登録証明事業に係る試験(以下「登録試験」という。)が行われるものであること。 二 次のいずれかに該当する者五名以上によって構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
2 第十四条第一号の登録は、登録証明事業登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録証明事業を行う者(以下「登録証明事業実施機関」という。)の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 登録証明事業を行う事務所の名称及び所在地 四 登録証明事業の名称 五 登録証明事業を開始する年月日
第十八条
(登録の更新)
第十四条第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第十九条
(登録証明事業の実施に係る義務)
登録証明事業実施機関は、公正に、かつ、第十七条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録証明事業を行わなければならない。 一 次のイからヘまでの事項を含む内容について登録試験を行うこと。 二 登録試験を実施する日時、場所、登録試験の出題範囲その他登録試験の実施に関し必要な事項を公示すること。 三 登録試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。 四 終了した登録試験の問題及び当該登録試験の合格基準を公表すること。 五 登録試験に合格した者に対し、合格証明書を交付すること。 六 登録試験に合格した者について、管理業務に関し二年以上の実務の経験を有すること又はこれと同等以上の能力を有することを確認することにより、証明の判定がなされること。 七 登録証明事業による証明を受けた者に対し、証明書を交付すること。 八 登録証明事業による証明を受けた者の知識及び技能の維持のための措置が適切に講じられているものであること。 九 登録証明事業が特定の者又は事業のみを利することとならないものであり、かつ、その実施が十分な社会的信用を得られる見込みがあるものであること。
第二十条
(登録事項の変更の届出)
登録証明事業実施機関は、第十七条第二項第二号から第五号までに掲げる事項及び試験委員を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第二十一条
(登録証明事業実施規程)
登録証明事業実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録証明事業に関する規程を定め、当該登録証明事業の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 登録証明事業を行う時間及び休日に関する事項 二 登録証明事業を行う事務所及び登録試験の試験地に関する事項 三 登録試験の受験の申込みに関する事項 四 登録試験の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項 五 登録試験の日程、公示方法その他の登録試験の実施に関する事務(以下この条において「登録試験事務」という。)の実施の方法に関する事項 六 登録試験の科目及び内容に関する事項 七 試験委員の選任及び解任に関する事項 八 登録試験の問題の作成、登録試験の合否判定及び証明の判定の方法に関する事項 九 終了した登録試験の問題及び当該登録試験の合格基準の公表に関する事項 十 登録試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項 十一 登録証明事業による証明を受けた者に対し交付すべき証明書に関する事項 十二 登録証明事業による証明を受けた者の知識及び技能の維持のための措置に関する事項 十三 登録試験事務に関する秘密の保持に関する事項 十四 登録試験事務に関する公正の確保に関する事項 十五 不正受験者の処分に関する事項 十六 第二十七条第三項の帳簿その他の登録証明事業に関する書類の管理に関する事項 十七 その他登録証明事業に関し必要な事項
第二十二条
(登録証明事業の休廃止)
登録証明事業実施機関は、登録証明事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする登録証明事業の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間 三 休止又は廃止の理由
第二十三条
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
登録証明事業実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 登録証明事業による証明を受けようとする者その他の利害関係人は、登録証明事業実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録証明事業実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち登録証明事業実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
3 前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
第二十四条
(適合命令)
国土交通大臣は、登録証明事業実施機関が第十七条第一項の規定に適合しなくなったと認めるときは、当該登録証明事業実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第二十五条
(改善命令)
国土交通大臣は、登録証明事業実施機関が第十九条の規定に違反していると認めるときは、当該登録証明事業実施機関に対し、同条の規定による登録証明事業を行うべきこと又は登録証明事業の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第二十六条
(登録の取消し等)
国土交通大臣は、登録証明事業実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録証明事業実施機関が行う登録証明事業の登録を取り消し、又は期間を定めて登録証明事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第十六条各号(第二号を除く。)に該当するに至ったとき。 二 第二十条から第二十二条まで、第二十三条第一項又は次条の規定に違反したとき。 三 正当な理由がないのに第二十三条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四 前二条の規定による命令に違反したとき。 五 第二十八条の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 六 不正の手段により第十四条第一号の登録を受けたとき。
第二十七条
(帳簿の記載等)
登録証明事業実施機関は、登録証明事業に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。 一 登録試験の試験年月日 二 登録試験の試験地 三 登録試験の受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別 四 登録試験の合格年月日 五 証明年月日
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録証明事業実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 登録証明事業実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録証明事業の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4 登録証明事業実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録試験を実施した日から三年間保存しなければならない。 一 登録試験の受験申込書及び添付書類 二 終了した登録試験の問題及び答案用紙
第二十八条
(報告の徴収)
国土交通大臣は、登録証明事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録証明事業実施機関に対し、登録証明事業の状況に関し必要な報告を求めることができる。
第二十九条
(公示)
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第十四条第一号の登録をしたとき。 二 第十八条第一項の規定により登録の更新をしたとき。 三 第二十条の規定による届出があったとき。ただし、試験委員に関する事項は除く。 四 第二十二条の規定による届出があったとき。 五 第二十六条の規定により登録を取り消し、又は登録証明事業の停止を命じたとき。
第三十条
(管理業務に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者)
法第十三条第一項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 賃貸住宅管理業者 二 特定転貸事業者 三 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいい、同法第七十七条第二項の規定により宅地建物取引業者とみなされる信託会社(宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第九条第二項の規定により宅地建物取引業者とみなされる信託業務を兼営する金融機関及び銀行法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十七号)附則第十一条の規定によりなお従前の例によるものとされ、引き続き宅地建物取引業を営んでいる銀行並びに宅地建物取引業法第七十七条第一項の政令で定める信託会社を含む。)、同法第七十七条の二第二項の規定により宅地建物取引業者とみなされる登録投資法人及び同法第七十七条の三第二項の規定により宅地建物取引業者とみなされる特例事業者を含む。第四十四条第三号において同じ。) 四 特定目的会社 五 組合 六 賃貸住宅に係る信託の受託者(委託者等が第一号から第四号までのいずれかに該当する場合に限る。第四十四条第六号において同じ。) 七 独立行政法人都市再生機構 八 地方住宅供給公社
第三十一条
(管理受託契約の締結前の説明事項)
法第十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 管理受託契約を締結する賃貸住宅管理業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号 二 管理業務の対象となる賃貸住宅 三 管理業務の内容及び実施方法 四 報酬の額並びにその支払の時期及び方法 五 前号に掲げる報酬に含まれていない管理業務に関する費用であって、賃貸住宅管理業者が通常必要とするもの 六 管理業務の一部の再委託に関する事項 七 責任及び免責に関する事項 八 法第二十条の規定による委託者への報告に関する事項 九 契約期間に関する事項 十 賃貸住宅の入居者に対する第三号に掲げる事項の周知に関する事項 十一 管理受託契約の更新及び解除に関する事項
第三十二条
(情報通信の技術を利用する方法)
法第十三条第二項(法第十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 受信者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二 前項第一号ロに掲げる方法にあっては、記載事項を送信者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を受信者に対し通知するものであること。ただし、受信者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。 三 前項第一号ハに掲げる方法にあっては、記載事項を送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を受信者に対し通知するものであること。ただし、受信者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
第三十三条
(電磁的方法の種類及び内容)
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令(令和二年政令第三百十三号。以下「令」という。)第二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第一項各号に掲げる方法のうち送信者等が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式
第三十四条
(情報通信の技術を利用した承諾の取得)
令第二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第三十五条
(管理受託契約の締結時の書面の記載事項)
法第十四条第一項第四号に掲げる事項には、報酬の額並びにその支払の時期及び方法を含むものとする。
2 法第十四条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 管理受託契約を締結する賃貸住宅管理業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号 二 管理業務の内容 三 管理業務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容 四 責任及び免責に関する定めがあるときは、その内容 五 法第二十条の規定による委託者への報告に関する事項 六 賃貸住宅の入居者に対する法第十四条第一項第二号及び第二号に掲げる事項の周知に関する事項
第三十六条
(財産の分別管理)
法第十六条の国土交通省令で定める方法は、管理受託契約に基づく管理業務(法第二条第二項第二号に掲げるものに限る。以下この条において同じ。)において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭を管理するための口座を自己の固有財産を管理するための口座と明確に区分し、かつ、当該金銭がいずれの管理受託契約に基づく管理業務に係るものであるかが自己の帳簿(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)により直ちに判別できる状態で管理する方法とする。
第三十七条
(証明書の様式)
法第十七条第一項の証明書の様式は、別記様式第十一号によるものとする。
第三十八条
(帳簿の記載事項)
法第十八条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 管理受託契約を締結した委託者の商号、名称又は氏名 二 管理受託契約を締結した年月日 三 契約の対象となる賃貸住宅 四 受託した管理業務の内容 五 報酬の額 六 管理受託契約における特約その他参考となる事項
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ賃貸住宅管理業者の営業所又は事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第十八条の規定による帳簿への記載に代えることができる。
3 賃貸住宅管理業者は、法第十八条の帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない。
第三十九条
(標識の様式)
法第十九条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十二号によるものとする。
第四十条
(委託者への定期報告)
賃貸住宅管理業者は、法第二十条の規定により委託者への報告を行うときは、管理受託契約を締結した日から一年を超えない期間ごとに、及び管理受託契約の期間の満了後遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係る管理業務の状況について次に掲げる事項(以下この条において「記載事項」という。)を記載した管理業務報告書を作成し、これを委託者に交付して説明しなければならない。 一 報告の対象となる期間 二 管理業務の実施状況 三 管理業務の対象となる賃貸住宅の入居者からの苦情の発生状況及び対応状況
2 賃貸住宅管理業者は、前項の規定による管理業務報告書の交付に代えて、第四項で定めるところにより、当該管理業務報告書を交付すべき委託者の承諾を得て、記載事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該賃貸住宅管理業者は、当該管理業務報告書を交付したものとみなす。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
3 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 委託者が委託者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二 前項第一号ロに掲げる方法にあっては、記載事項を賃貸住宅管理業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を委託者に対し通知するものであること。ただし、委託者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。 三 前項第一号ハに掲げる方法にあっては、記載事項を賃貸住宅管理業者等の使用に係る電子計算機に備えられた委託者ファイルに記録する旨又は記録した旨を委託者に対し通知するものであること。ただし、委託者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
4 賃貸住宅管理業者は、第二項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該委託者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものによる承諾を得なければならない。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾をする旨を記録したものを交付する方法
5 前項各号に掲げる方法は、賃貸住宅管理業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
6 第四項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 第二項各号に掲げる方法のうち賃貸住宅管理業者等が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式
7 賃貸住宅管理業者は、第四項の承諾を得た場合であっても、委託者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものにより電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該委託者から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに申出をする旨を記録したものを交付する方法
8 第五項の規定は、前項各号に掲げる方法について準用する。
第四十一条
(公告の方法)
法第二十五条の規定による監督処分等の公告は、官報によるものとする。
第四十二条
(誇大広告等をしてはならない事項)
法第二十八条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定賃貸借契約の相手方に支払う家賃の額、支払期日及び支払方法等の賃貸の条件並びにその変更に関する事項 二 賃貸住宅の維持保全の実施方法 三 賃貸住宅の維持保全に要する費用の分担に関する事項 四 特定賃貸借契約の解除に関する事項
第四十三条
(特定賃貸借契約の相手方等の保護に欠ける禁止行為)
法第二十九条第二号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 特定賃貸借契約を締結若しくは更新させ、又は特定賃貸借契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者(以下「相手方等」という。)を威迫する行為 二 特定賃貸借契約の締結又は更新について相手方等に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為 三 特定賃貸借契約の締結又は更新について深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法により相手方等を困惑させる行為 四 特定賃貸借契約の締結又は更新をしない旨の意思(当該契約の締結又は更新の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した相手方等に対して執ように勧誘する行為
第四十四条
(特定賃貸借契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者)
法第三十条第一項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 特定転貸事業者 二 賃貸住宅管理業者 三 宅地建物取引業者 四 特定目的会社 五 組合 六 賃貸住宅に係る信託の受託者 七 独立行政法人都市再生機構 八 地方住宅供給公社
第四十五条
(特定賃貸借契約の締結前の説明事項)
法第三十条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 特定賃貸借契約を締結する特定転貸事業者の商号、名称又は氏名及び住所 二 特定賃貸借契約の対象となる賃貸住宅 三 特定賃貸借契約の相手方に支払う家賃の額、支払期日及び支払方法等の賃貸の条件並びにその変更に関する事項 四 特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全の実施方法 五 特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全に要する費用の分担に関する事項 六 特定賃貸借契約の相手方に対する維持保全の実施状況の報告に関する事項 七 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項 八 責任及び免責に関する事項 九 契約期間に関する事項 十 転借人の資格その他の転貸の条件に関する事項 十一 転借人に対する第四号に掲げる事項の周知に関する事項 十二 特定賃貸借契約の更新及び解除に関する事項 十三 特定賃貸借契約が終了した場合における特定転貸事業者の権利義務の承継に関する事項 十四 借地借家法(平成三年法律第九十号)その他特定賃貸借契約に係る法令に関する事項の概要
第四十六条
令第三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容については、第三十三条の規定を準用する。
第四十七条
(法第三十一条第一項第七号の国土交通省令で定める事項)
法第三十一条第一項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 特定賃貸借契約を締結する特定転貸事業者の商号、名称又は氏名及び住所 二 特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全に要する費用の分担に関する事項 三 特定賃貸借契約の相手方に対する維持保全の実施状況の報告に関する事項 四 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容 五 責任及び免責に関する定めがあるときは、その内容 六 転借人に対する法第三十一条第一項第三号に掲げる事項の周知に関する事項 七 特定賃貸借契約が終了した場合における特定転貸事業者の権利義務の承継に関する事項
第四十八条
(書類の閲覧)
法第三十二条に規定する特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類は、別記様式第十三号による業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面(以下この条において「業務状況調書等」という。)とする。
2 業務状況調書等が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ営業所又は事務所ごとに電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第三十二条に規定する書類への記載に代えることができる。この場合における同条の規定による閲覧は、当該業務状況調書等を紙面又は当該営業所又は事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
3 特定転貸事業者は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。次項において同じ。)を事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、遅滞なく営業所又は事務所ごとに備え置くものとする。
4 第一項の書類は、営業所又は事務所に備え置かれた日から起算して三年を経過する日までの間、当該営業所又は事務所に備え置くものとし、当該営業所又は事務所の営業時間中、相手方等の求めに応じて閲覧させるものとする。
第四十九条
(国土交通大臣に対する申出の手続)
法第三十五条第一項の規定により国土交通大臣に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。 一 申出人の氏名又は名称及び住所 二 申出の趣旨 三 その他参考となる事項
第五十条
(権限の委任)
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、賃貸住宅管理業者若しくは法第三条第一項の登録を受けようとする者又は特定転貸事業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、いずれも国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第四条第一項の規定により登録申請書を受理すること。 二 法第五条第一項の規定により登録し、及び同条第二項の規定により通知すること。 三 法第六条第一項の規定により登録を拒否し、及び同条第二項の規定により通知すること。 四 法第七条第一項の規定による届出を受理し、及び同条第二項の規定により登録すること。 五 法第八条の規定により一般の閲覧に供すること。 六 法第九条第一項の規定による届出を受理すること。 七 法第二十二条の規定により必要な措置をとるべきことを命ずること。 八 法第二十三条第一項又は第二項の規定により登録を取り消し、及び同条第三項の規定により通知すること。 九 法第二十三条第一項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じ、及び同条第三項の規定により通知すること。 十 法第二十四条の規定により登録を抹消すること。 十一 法第二十五条の規定により公告すること。 十二 法第二十六条第一項の規定により必要な報告を求め、又は立入検査させ、若しくは関係者に質問させること。 十三 法第三十三条第一項の規定により必要な措置をとるべきことを指示し、及び同条第三項の規定による公表をすること。 十四 法第三十三条第二項の規定により必要な措置をとるべきことを指示し、及び同条第三項の規定による公表をすること。 十五 法第三十四条第一項の規定により勧誘を行うこと若しくは勧誘者に勧誘を行わせることの停止又は特定賃貸借契約に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じ、及び同条第三項の規定による公表をすること。 十六 法第三十四条第二項の規定により勧誘を行うことの停止を命じ、及び同条第三項の規定による公表をすること。 十七 法第三十五条第一項の規定による申出を受け、並びに同条第二項の規定により必要な調査を行い、及び同項の規定による措置をとること。 十八 法第三十六条第一項の規定により必要な報告を求め、又は立入検査させ、若しくは関係者に質問させること。
2 前項第七号、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる権限で賃貸住宅管理業者の従たる営業所又は事務所に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該従たる営業所又は事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月十五日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(次条において「法」という。)の施行の日(令和三年六月十五日)から施行する。
第二条
(経過措置)
法第十二条第四項の知識及び能力に関する国土交通大臣が定める要件に該当する者で、この省令の施行の日から一年を経過する日までに国土交通大臣が指定する講習を修了したものは、登録証明事業による証明を受けている者とみなす。
第三条
この省令の施行前にその課程を修了した講習であって、前条又はこの省令による改正後の賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則第十四条第二号の講習に相当するものとして国土交通大臣が定めるものは、それぞれ前条又は同号の講習とみなす。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。