賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第七条

(登録申請書の添付書類)

令和二年国土交通省令第八十三号

法第四条第二項(法第七条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 法第三条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)が法人である場合においては、次に掲げる書類 二 登録申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員)を含む。以下この条において同じ。)が個人である場合においては、次に掲げる書類

2 国土交通大臣は、登録申請者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

3 国土交通大臣は、登録申請者に対し、前二項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。

4 国土交通大臣は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により登録申請書に添付しなければならない書類の一部を省略させることができる。

第7条

(登録申請書の添付書類)

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年国土交通省令第八十三号)

第7条 (登録申請書の添付書類)

法第4条第2項(法第7条第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 法第3条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)が法人である場合においては、次に掲げる書類 二 登録申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員)を含む。以下この条において同じ。)が個人である場合においては、次に掲げる書類

2 国土交通大臣は、登録申請者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

3 国土交通大臣は、登録申請者に対し、前二項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。

4 国土交通大臣は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により登録申請書に添付しなければならない書類の一部を省略させることができる。

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