賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第三条
(法第三条第一項の国土交通省令で定める規模)
令和二年国土交通省令第八十三号
法第三条第一項の国土交通省令で定める規模は、賃貸住宅管理業に係る賃貸住宅の戸数が二百戸であることとする。
(法第三条第一項の国土交通省令で定める規模)
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年国土交通省令第八十三号)
第3条 (法第三条第一項の国土交通省令で定める規模)
法第3条第1項の国土交通省令で定める規模は、賃貸住宅管理業に係る賃貸住宅の戸数が二百戸であることとする。