賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第三条

(法第三条第一項の国土交通省令で定める規模)

令和二年国土交通省令第八十三号

法第三条第一項の国土交通省令で定める規模は、賃貸住宅管理業に係る賃貸住宅の戸数が二百戸であることとする。

第3条

(法第三条第一項の国土交通省令で定める規模)

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年国土交通省令第八十三号)

第3条 (法第三条第一項の国土交通省令で定める規模)

法第3条第1項の国土交通省令で定める規模は、賃貸住宅管理業に係る賃貸住宅の戸数が二百戸であることとする。

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