賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第二十二条

(登録証明事業の休廃止)

令和二年国土交通省令第八十三号

登録証明事業実施機関は、登録証明事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする登録証明事業の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間 三 休止又は廃止の理由

第22条

(登録証明事業の休廃止)

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年国土交通省令第八十三号)

第22条 (登録証明事業の休廃止)

登録証明事業実施機関は、登録証明事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする登録証明事業の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間 三 休止又は廃止の理由

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