賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第二十四条

(適合命令)

令和二年国土交通省令第八十三号

国土交通大臣は、登録証明事業実施機関が第十七条第一項の規定に適合しなくなったと認めるときは、当該登録証明事業実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第24条

(適合命令)

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年国土交通省令第八十三号)

第24条 (適合命令)

国土交通大臣は、登録証明事業実施機関が第17条第1項の規定に適合しなくなったと認めるときは、当該登録証明事業実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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