賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第二十条

(登録事項の変更の届出)

令和二年国土交通省令第八十三号

登録証明事業実施機関は、第十七条第二項第二号から第五号までに掲げる事項及び試験委員を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第20条

(登録事項の変更の届出)

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年国土交通省令第八十三号)

第20条 (登録事項の変更の届出)

登録証明事業実施機関は、第17条第2項第2号から第5号までに掲げる事項及び試験委員を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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