賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第十一条
(登録事項の変更の届出)
令和二年国土交通省令第八十三号
賃貸住宅管理業者は、法第七条第一項の規定による届出をしようとするときは、国土交通大臣に、別記様式第九号による登録事項変更届出書を提出しなければならない。
2 変更に係る事項が法人の役員の氏名であるときは、前項の登録事項変更届出書に当該役員に関する第七条第一項第一号ニ及びホに掲げる書類並びに当該役員が法第六条第一項第八号に該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年国土交通省令第八十三号)
第11条 (登録事項の変更の届出)
賃貸住宅管理業者は、法第7条第1項の規定による届出をしようとするときは、国土交通大臣に、別記様式第9号による登録事項変更届出書を提出しなければならない。
2 変更に係る事項が法人の役員の氏名であるときは、前項の登録事項変更届出書に当該役員に関する第7条第1項第1号ニ及びホに掲げる書類並びに当該役員が法第6条第1項第8号に該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。