賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第十七条

(登録要件等)

令和二年国土交通省令第八十三号

国土交通大臣は、第十五条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 第十九条第一項第一号イからヘまでの事項を含む内容について登録証明事業に係る試験(以下「登録試験」という。)が行われるものであること。 二 次のいずれかに該当する者五名以上によって構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。

2 第十四条第一号の登録は、登録証明事業登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録証明事業を行う者(以下「登録証明事業実施機関」という。)の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 登録証明事業を行う事務所の名称及び所在地 四 登録証明事業の名称 五 登録証明事業を開始する年月日

第17条

(登録要件等)

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年国土交通省令第八十三号)

第17条 (登録要件等)

国土交通大臣は、第15条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 第19条第1項第1号イからヘまでの事項を含む内容について登録証明事業に係る試験(以下「登録試験」という。)が行われるものであること。 二 次のいずれかに該当する者五名以上によって構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。

2 第14条第1号の登録は、登録証明事業登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録証明事業を行う者(以下「登録証明事業実施機関」という。)の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 登録証明事業を行う事務所の名称及び所在地 四 登録証明事業の名称 五 登録証明事業を開始する年月日

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