賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第十八条
(登録の更新)
令和二年国土交通省令第八十三号
第十四条第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(登録の更新)
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年国土交通省令第八十三号)
第18条 (登録の更新)
第14条第1号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。