賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第十八条

(登録の更新)

令和二年国土交通省令第八十三号

第十四条第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第18条

(登録の更新)

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年国土交通省令第八十三号)

第18条 (登録の更新)

第14条第1号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。