賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第十条

(賃貸住宅管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)

令和二年国土交通省令第八十三号

法第六条第一項第十号の国土交通省令で定める基準は、財産及び損益の状況が良好であることとする。

第10条

(賃貸住宅管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年国土交通省令第八十三号)

第10条 (賃貸住宅管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)

法第6条第1項第10号の国土交通省令で定める基準は、財産及び損益の状況が良好であることとする。

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