賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第四条
(登録の更新の申請期間)
令和二年国土交通省令第八十三号
法第三条第二項の登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の九十日前から三十日前までの間に法第四条第一項の申請書(以下「登録申請書」という。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
(登録の更新の申請期間)
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年国土交通省令第八十三号)
第4条 (登録の更新の申請期間)
法第3条第2項の登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の九十日前から三十日前までの間に法第4条第1項の申請書(以下「登録申請書」という。)を国土交通大臣に提出しなければならない。