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工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則

令和二年原子力規制委員会規則第十六号

工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十六号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則の法令ページ

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  • 法令名: 工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則
  • 法令番号: 令和二年原子力規制委員会規則第十六号
  • 公布日: 2020-08-13
  • 収録条文数: 10件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (放射能濃度の基準)
  • 第三条 (確認の申請)
  • 第四条 (放射能濃度確認証)
  • 第五条 (放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の申請)
  • 第六条 (測定及び評価の方法の認可の基準)
  • 第七条 (電磁的記録媒体による手続)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則等の廃止)
  • 第三条 (製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則等の廃止に伴う経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第一条