工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則 第四条

(放射能濃度確認証)

令和二年原子力規制委員会規則第十六号

原子力規制委員会は、前条第一項の規定による申請に係る放射能濃度に関し、原子力規制検査(特定原子力施設にあっては、法第六十四条の三第七項の検査)により次に掲げる事項について確認をしたときは、放射能濃度確認証を交付する。 一 法第六十一条の二第二項の認可を受けた方法に従って放射能濃度の測定及び評価が行われていること。 二 放射能濃度確認対象物が第二条に規定する基準に適合していること。

第4条

(放射能濃度確認証)

工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則の全文・目次(令和二年原子力規制委員会規則第十六号)

第4条 (放射能濃度確認証)

原子力規制委員会は、前条第1項の規定による申請に係る放射能濃度に関し、原子力規制検査(特定原子力施設にあっては、法第64条の3第7項の検査)により次に掲げる事項について確認をしたときは、放射能濃度確認証を交付する。 一 法第61条の2第2項の認可を受けた方法に従って放射能濃度の測定及び評価が行われていること。 二 放射能濃度確認対象物が第2条に規定する基準に適合していること。

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