教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第三条

(児童生徒性暴力等の禁止)

令和三年法律第五十七号

教育職員等は、児童生徒性暴力等をしてはならない。

第3条

(児童生徒性暴力等の禁止)

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の全文・目次(令和三年法律第五十七号)

第3条 (児童生徒性暴力等の禁止)

教育職員等は、児童生徒性暴力等をしてはならない。

第3条(児童生徒性暴力等の禁止) | 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ