教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第九条
(学校の責務)
令和三年法律第五十七号
学校は、基本理念にのっとり、関係者との連携を図りつつ、学校全体で教育職員等による児童生徒性暴力等の防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童生徒等が教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
(学校の責務)
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の全文・目次(令和三年法律第五十七号)
第9条 (学校の責務)
学校は、基本理念にのっとり、関係者との連携を図りつつ、学校全体で教育職員等による児童生徒性暴力等の防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童生徒等が教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。