教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第二十一条

(教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等への準用)

令和三年法律第五十七号

第十七条から前条までの規定は、教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務(当該学校の管理下におけるものに限る。)に従事する者による児童生徒性暴力等(当該学校の児童生徒等に対するものに限る。)について準用する。

第21条

(教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等への準用)

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の全文・目次(令和三年法律第五十七号)

第21条 (教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等への準用)

第17条から前条までの規定は、教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務(当該学校の管理下におけるものに限る。)に従事する者による児童生徒性暴力等(当該学校の児童生徒等に対するものに限る。)について準用する。