教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第五条
(国の責務)
令和三年法律第五十七号
国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(国の責務)
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の全文・目次(令和三年法律第五十七号)
第5条 (国の責務)
国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。