教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第六条

(地方公共団体の責務)

令和三年法律第五十七号

地方公共団体は、基本理念にのっとり、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策について、国と協力しつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第6条

(地方公共団体の責務)

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の全文・目次(令和三年法律第五十七号)

第6条 (地方公共団体の責務)

地方公共団体は、基本理念にのっとり、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策について、国と協力しつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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