教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第十一条
(法制上の措置等)
令和三年法律第五十七号
国は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を実施するために必要な法制上又は財政上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 地方公共団体は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(法制上の措置等)
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の全文・目次(令和三年法律第五十七号)
第11条 (法制上の措置等)
国は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を実施するために必要な法制上又は財政上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 地方公共団体は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。