教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第十二条

令和三年法律第五十七号

文部科学大臣は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な指針(以下この条において「基本指針」という。)を定めるものとする。

2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な方針 二 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策の内容に関する事項 三 その他学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等の防止等に関する重要事項

3 文部科学大臣は、基本指針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議するものとする。

第12条

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の全文・目次(令和三年法律第五十七号)

第12条

文部科学大臣は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な指針(以下この条において「基本指針」という。)を定めるものとする。

2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な方針 二 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策の内容に関する事項 三 その他学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等の防止等に関する重要事項

3 文部科学大臣は、基本指針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議するものとする。