教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第十六条
(児童生徒性暴力等対策連絡協議会)
令和三年法律第五十七号
地方公共団体は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、学校、教育委員会、都道府県警察その他の関係者により構成される児童生徒性暴力等対策連絡協議会を置くことができる。
(児童生徒性暴力等対策連絡協議会)
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の全文・目次(令和三年法律第五十七号)
第16条 (児童生徒性暴力等対策連絡協議会)
地方公共団体は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、学校、教育委員会、都道府県警察その他の関係者により構成される児童生徒性暴力等対策連絡協議会を置くことができる。