特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第九条

(追加給付金の支給)

令和三年法律第七十四号

国は、給付金の支給を受けた特定石綿被害建設業務労働者等であって、吸入した石綿により新たに第四条第一項各号(第三号ロ(2)を除く。次条において同じ。)のいずれかに該当するに至ったものに対し、追加給付金を支給する。

2 第三条第二項から第五項までの規定は、追加給付金の支給について準用する。

第9条

(追加給付金の支給)

特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の全文・目次(令和三年法律第七十四号)

第9条 (追加給付金の支給)

国は、給付金の支給を受けた特定石綿被害建設業務労働者等であって、吸入した石綿により新たに第4条第1項各号(第3号ロ(2)を除く。次条において同じ。)のいずれかに該当するに至ったものに対し、追加給付金を支給する。

2 第3条第2項から第5項までの規定は、追加給付金の支給について準用する。

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