特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律 第十条

(命令への委任)

令和三年法律第八十二号

この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、命令で定める。

第10条

(命令への委任)

特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律の全文・目次(令和三年法律第八十二号)

第10条 (命令への委任)

この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、命令で定める。

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