宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律 第1条
(目的)
宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律の全文・目次(令和三年法律第八十三号)
第1条 (目的)
この法律は、宇宙基本法(平成二十年法律第43号)の基本理念にのっとり、宇宙資源の探査及び開発に関し、同法第35条第1項に基づき宇宙活動に係る規制等について定める人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第76号。以下「宇宙活動法」という。)の規定による許可の特例を設けるとともに、宇宙資源の所有権の取得その他必要な事項を定めることにより、宇宙活動法第2条第1号に規定する宇宙の開発及び利用に関する諸条約(第3条第2項第1号において単に「宇宙の開発及び利用に関する諸条約」という。)の的確かつ円滑な実施を図りつつ、民間事業者による宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動を促進することを目的とする。
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