電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令 第一条
(定義)
令和三年政令第百二十八号
この政令において「保存義務者」とは、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第四号に規定する保存義務者をいう。
(定義)
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令の全文・目次(令和三年政令第百二十八号)
第1条 (定義)
この政令において「保存義務者」とは、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第2条第4号に規定する保存義務者をいう。