電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令 第五条

(国税通則法等の規定の適用)

令和三年政令第百二十八号

法第八条第五項の規定の適用がある場合における次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。

第5条

(国税通則法等の規定の適用)

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令の全文・目次(令和三年政令第百二十八号)

第5条 (国税通則法等の規定の適用)

法第8条第5項の規定の適用がある場合における次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。

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