電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令 第六条

(財務省令への委任)

令和三年政令第百二十八号

この政令に定めるもののほか、法第八条第四項及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

第6条

(財務省令への委任)

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令の全文・目次(令和三年政令第百二十八号)

第6条 (財務省令への委任)

この政令に定めるもののほか、法第8条第4項及び第5項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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