特定複合観光施設区域整備法関係手数料令 第三条

(指定試験機関に納付する手数料)

令和三年政令第二百七号

法第二百三十三条第二項に規定する者が同項の規定により指定試験機関に納付しなければならない手数料の額は、検定一件に必要な試験につき、第一条第一項第四号イに掲げる額に十二万九百円(電磁的カジノ関連機器等のうちカジノ管理委員会規則で定めるものに係る試験にあっては、六万九千百円)を加えた額とする。

2 前項の手数料は、法第百六十三条第一項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。

第3条

(指定試験機関に納付する手数料)

特定複合観光施設区域整備法関係手数料令の全文・目次(令和三年政令第二百七号)

第3条 (指定試験機関に納付する手数料)

法第233条第2項に規定する者が同項の規定により指定試験機関に納付しなければならない手数料の額は、検定一件に必要な試験につき、第1条第1項第4号イに掲げる額に十二万九百円(電磁的カジノ関連機器等のうちカジノ管理委員会規則で定めるものに係る試験にあっては、六万九千百円)を加えた額とする。

2 前項の手数料は、法第163条第1項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。

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