特定複合観光施設区域整備法関係手数料令
令和三年政令第二百七号
第一条
(国に納付する手数料の額)
特定複合観光施設区域整備法(以下「法」という。)第二百三十三条第一項の規定により国に納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 法第二百三十三条第一項第一号に掲げる者のうち法第百四十九条(法第百五十条第二項において準用する場合を含む。第三号イにおいて同じ。)において準用する法第四十二条第三項の再交付を申請する者当該再交付一件につき九千七百円 二 法第二百三十三条第一項第三号に掲げる者次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額 三 法第二百三十三条第一項第四号に掲げる者次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 四 法第二百三十三条第一項第五号に掲げる者(次号に掲げる者を除く。)法第百五十一条第一項又は第二項の検定(以下「検定」という。)一件につき、次のイ及びロに掲げる額の合計額に二万二千二百円(検定のうちカジノ関連機器等輸入業者に係るものにあっては、二万三千円)を加えた額 五 法第二百三十三条第一項第五号に掲げる者であって、指定試験機関が行う試験を受けたもの検定一件につき、前号ロに掲げる額に一万二千四百円(カジノ関連機器等輸入業者に係る検定にあっては、一万三千百円)を加えた額 六 法第二百三十三条第一項第六号に掲げる者検定一件に必要な試験につき、第四号イに掲げる額
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる者が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の電子情報処理組織を使用する方法により同法第三条第八号に規定する申請等をする場合における手数料の額は、前項各号に定める額から二百五十円を減じた額とする。
3 第一項第二号ハに掲げる者に係る承認の申請について、カジノ管理委員会が、カジノ関連機器等製造業の許可又はカジノ関連機器等外国製造業の認定に係る製造所の構造又は設備が、法第百四十五条第一項第五号(法第百五十条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合するかどうかを審査するため、その職員を、当該製造所の所在地に出張させる必要があると認める場合における手数料の額は、前二項の規定にかかわらず、第一項第二号ハに掲げる者について前二項の規定により算出した額に、それぞれ次に掲げる額の合計額を加えた額とする。 一 職員二人が当該出張をすることとした場合における国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額(次号及び第五項において「旅費相当額」という。) 二 八万円に、当該出張に係る旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額
4 前項の規定は、第一項第四号及び第五号に掲げる者に係る手数料の額について準用する。この場合において、前項中「承認」とあるのは「検定」と、「カジノ関連機器等製造業の許可又はカジノ関連機器等外国製造業の認定に係る製造所の構造又は設備が、法第百四十五条第一項第五号(法第百五十条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる基準」とあるのは「電磁的カジノ関連機器等を製造し、及び検査する設備等が、法第百五十一条第三項第二号に規定する基準」と、「当該製造所」とあるのは「当該設備等」と読み替えるものとする。
5 第三項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、当該職員は一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一イの行政職俸給表(一)に掲げる職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、旅行日数その他旅費相当額の計算に関し必要な細目は、カジノ管理委員会規則で定める。
第二条
(国に納付する手数料の納付方法)
前条の手数料は、同条第一項第一号から第三号までの申請又は検定の申請に係る書類に当該手数料の額に相当する収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、カジノ管理委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第三条
(指定試験機関に納付する手数料)
法第二百三十三条第二項に規定する者が同項の規定により指定試験機関に納付しなければならない手数料の額は、検定一件に必要な試験につき、第一条第一項第四号イに掲げる額に十二万九百円(電磁的カジノ関連機器等のうちカジノ管理委員会規則で定めるものに係る試験にあっては、六万九千百円)を加えた額とする。
2 前項の手数料は、法第百六十三条第一項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。