特定複合観光施設区域整備法関係手数料令 第二条

(国に納付する手数料の納付方法)

令和三年政令第二百七号

前条の手数料は、同条第一項第一号から第三号までの申請又は検定の申請に係る書類に当該手数料の額に相当する収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、カジノ管理委員会規則で定める場合は、この限りでない。

第2条

(国に納付する手数料の納付方法)

特定複合観光施設区域整備法関係手数料令の全文・目次(令和三年政令第二百七号)

第2条 (国に納付する手数料の納付方法)

前条の手数料は、同条第1項第1号から第3号までの申請又は検定の申請に係る書類に当該手数料の額に相当する収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、カジノ管理委員会規則で定める場合は、この限りでない。

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