愛玩動物看護師法施行令 第三条
(免許に関する事項の登録等の手数料)
令和三年政令第二百七十三号
法第十六条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 愛玩動物看護師名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者五千八百円 二 愛玩動物看護師免許証明書の書換交付を受けようとする者三千四百円
(免許に関する事項の登録等の手数料)
愛玩動物看護師法施行令の全文・目次(令和三年政令第二百七十三号)
第3条 (免許に関する事項の登録等の手数料)
法第16条第2項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 愛玩動物看護師名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者五千八百円 二 愛玩動物看護師免許証明書の書換交付を受けようとする者三千四百円