愛玩動物看護師法施行令 第二条

(免許証等の再交付手数料)

令和三年政令第二百七十三号

法第十一条(法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、三千四百円とする。

第2条

(免許証等の再交付手数料)

愛玩動物看護師法施行令の全文・目次(令和三年政令第二百七十三号)

第2条 (免許証等の再交付手数料)

法第11条(法第16条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、三千四百円とする。

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